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農業共済事業

SERVICE

建物共済

Building mutual aid

建物共済 ヘッダー画像

加入基準は

○ 組合の管内に住所を有する組合員が所有または管理する建物
・火災共済( 限度額 6,000万円 )
・総合共済( 限度額 4,000万円 )
火災共済と総合共済のセット(通算限度額 1億円)での加入が出来ます。

・特殊割増物件について
火を取扱う店舗等危険率の高い物件については限度額を4,000万円
又は2,300万円に制限するものもあります。

補償期間は

○ 共済掛金をお支払いいただいた当日の午後4時から1年間です。

共済掛金は

加入者の選択性による加入方式

○ 住宅等に合わせて家具類も加入できます。
住宅等 ← + 家具類

対象となる被害は

○ 火災共済に係る共済事故
・火災、落雷、外部からの物体の落下、衝突、破裂、爆発、給排水設備からの水濡れ損、盗難によるき損
・落雷の取扱いについて
落雷による損害は屋内配線やアンテナ等の設備が対象となります。
家具類にご加入頂くことでテレビや電話等が損害の対象となりますのでお勧め致します。

○ 総合共済に係る共済事故
・火災、落雷、外部からの物体の落下、衝突、破裂、爆発、給排水設備からの水濡れ損、盗難によるき損
・風水害、雪害、地震
注)地震については共済金額の5割補償が限度となります。

共済金の支払いは

○ 上記の災害により加入物件が被害を受けたときに共済金が支払われます。

補償される金額(支払共済金)は、
損害の額 × 共済金額(補償額)/ 建物評価額 × 80% = 支払共済金

☆こんな補償もついてます。

  1. 残存物取り片付け費用
    (地震等被害を除き、損害共済金の10%を限度に支払います。)
  2. 特別費用共済金
    (地震等事故を除き、火災等で全損したとき200万円を限度として加入金額の10%を支払います。)
  3. 損害防止費用共済金
    (消火活動に要した費用を支払います。)
  4. 地震火災費用共済金
    (火災共済のみに加入の場合で地震が原因の火災事故で半焼以上の場合、加入金額の5%を限度に支払います。)
  5. 失火見舞費用共済金
    (加入者が火元となり、隣家が類焼・汚損等を被った場合に、1事故に付き、共済金額の20%を限度として、一世帯当たり20万円を支払います。)

☆ 更にお得なワイド補償(掛金は別になります)

  1. 臨時費用共済金
    (火災等で損害を受けたとき共済金とは別に、250万円を限度として、損害共済金の30%を支払います。)
  2. 死亡後遺症害費用共済金
    (火災等の事故により、加入者等が、被害の日から200日以内に死亡又は、後遺傷害を被ったとき、1事故1名につき200万円を限度として、加入金額の30%を支払います。

・建物共済 約款(PDF)

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東京都農業共済組合
TEL:042-381-7111
営業時間:平日8:30~17:00

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