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農業共済事業

SERVICE

果樹共済

Fruits Mutual Aid

果樹共済 ヘッダー画像

加入基準は

○ 結果樹面積が下表の類区分ごとに基準に該当するものについては、申出により加入することができます。
・類区分ごとの 結果樹面積 の合計が5a以上

果樹共済 加入基準

補償期間は

○ 引受方式は2種類あります。方式区分によって補償期間が異なります。

果樹共済 補償期間

注)一般方式で共済に新規加入された場合は、引受年に収穫する果実は対象になりません。

掛金は

加入者の選択性による加入方式

○ 支払開始割合・共済限度額割合は3割から5割の間で選択出来ます。
○ 付保割合(補償する割合)は7割補償から4割補償の間で選択できます。

共済掛金の国庫負担

○ 共済掛金は、国と加入者で負担しますが、国の負担する割合は5割です。

対象となる被害は

○ 風水害、干害、ひょう害、冷害、凍霜害、暖冬害、寒害、雪害、雨害湿潤害 、冷湿害、土壌湿潤害、地震害、雷害、噴火の害、地すべりの害、火災、病虫害、鳥獣害、その他の気象上の原因による災害等。

被害を受けた時は

○ 類区分ごとに、選択した割合を超える被害が生じた場合、共済金支払の対象になりますので、減収が見込まれるときは農業共済組合にお知らせ下さい。損害評価(被害の調査)を行います。

共済金の支払いは

例)支払開始割合・共済限度額割合について3割を選択した場合

①被害認定の基準は、農家ごと・類区分ごとに全園地の減収量の合計が基準収穫量の3割を超えた場合、基準収穫量の3割を超える減収分から共済金が支払われます。

②補償される金額(支払共済金)は、類区分ごとに
( 基準収穫量 - 実収穫量 ) ÷ 基準収穫量 = 損害割合
損害割合 に対する 支払割合 × 共済金額 = 支払共済金

※共済金額補償の限度額(加入の際、選択した付保割合に基づく金額)。
共済金支払割合は、下記(抜粋)のとおり定められています。

果樹共済 共済金支払割合

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東京都農業共済組合
TEL:042-381-7111
営業時間:平日8:30~17:00

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