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農業共済事業

SERVICE

園芸施設共済

Horticulture facility mutual aid

園芸施設共済 ヘッダー画像

加入基準は

○ 施設全ての設置面積の合計が次のいずれかに該当する方。
・ガラス室      25㎡(7.5坪) 以上
・プラスチックハウス 50㎡(15坪) 以上

施設本体の加入に合わせて附帯施設や施設内作物も一緒に加入できます。
(さらに、ガラス室、鉄骨のプラスチックハウスは災害の際の撤去費用の補償も付けることが出来ます。)
注)施設本体については、施設内で農作物が生産されていることが必要です。

附帯施設

冷暖房施設、カーテン装置、かん水施設、栽培棚(ベンチ)、自動制御施設等、野菜及び花きの栽培に必要な附帯施設。

施設内作物(生産費補償)

施設の内部で栽培されている 葉菜類、果菜類及び花き類。
※作物によっては加入できないものもあります。

撤去費用

本体(被覆材は除く)、付帯施設の取片付け費用を補償。

復旧費用

本体(被覆材は除く)、付帯施設の再建築費用を補償。

補償期間は

○ 共済掛金をお支払いいただいた翌日から1年間です。

掛金は

加入者の選択性による加入方式

○ 付保割合(補償する割合)は8割補償から4割補償の間で選択できます。
(付保割合の選択により共済金額(補償金額)が変わります。)

被害を受けたときは

○ 施設本体及び附帯施設又は施設内農作物で加入しているものが、気象上の原因による災害、火災、病虫害、鳥獣害等によって被害を受け、その損害額が一定の基準を超える場合に共済金が支払われます。

共済金の支払いは

① 被害認定の 基準は、施設ごとに施設本体(附帯施設及び施設内農作物を含む)の損害額が下記の基準を超えた場合、共済価額の付保割合(加入時に選択)に対する割合が補償されます。

(1)3万円、または共済価額の5パーセント以上の額
(2)10万円
(3)20万円
上記3通りの中から選択

② ガラス室、鉄骨のプラスチックハウスで、撤去費用を対象としている場合には、施設本体が損壊したときに係る経費の一部を補償いたします。(施設本体部分の損害額が下記の基準を超えた場合、共済価額の付保割合(加入時に選択)に対する割合が補償されます。)

注)ガラス室の場合      :100万円、または損害割合が35%以上の額
鉄骨プラスチックハウスの場合 :100万円、または損害割合が50%以上の額

③ 補償される金額(支払共済金)は、

施設本体の価額   × 損害割合 = 損害額A
附帯施設の価額   × 損害割合 = 損害額B(附帯施設  に加入の場合)
施設内農作物の価額 × 損害割合 = 損害額C(施設内農作物に加入の場合)
撤去費用の価額   × 損害割合 = 損害額D(撤去費用  に加入の場合)

(損害額A + 損害額B + 損害額C + 損害額D) × 補償割合(付保割合) = 支払共済金

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東京都農業共済組合
TEL:042-381-7111
営業時間:平日8:30~17:00

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