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農業共済事業

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家畜共済

Livestock mutual aid

家畜共済 ヘッダー画像

1.家畜共済が死廃共済と病傷共済に分離

死廃共済と病傷共済が分離、補償内容を自由に決定することが可能です。

2.家畜共済の対象となる区分が変更

旧制度の家畜の区分である、乳牛の雌等、肉用牛等、一般馬、種豚から以下の区分に変更となります。(肉豚に変更はありません。また、色の付いている部分が加入する項目となります)

乳牛の雌等

家畜共済 乳牛の雌等

肉用牛等

家畜共済 肉用牛等

一般馬

家畜共済 一般馬

種豚

家畜共済 種豚

注)乳牛の雌等(子牛選択)に加入している組合員が新制度に加入する場合、死廃共済は搾乳牛、育成乳牛、育成肥育牛、病傷共済は乳用牛と肉用牛に加入することとなります。

3.死廃事故時の評価額が変更(棚卸資産的家畜のみ)

日々の価値が増加する棚卸資産的家畜(育成乳牛や育成肥育牛など)の死廃共済では、事故発生時の月齢の資産価値(評価額)に応じて共済金が支払われます。固定資産的家畜(搾乳牛など)は、旧制度と同様に期首時(加入時)の評価額で共済金が支払われます。

【棚卸資産的家畜の死廃事故の補償イメージ】
(付保割合30%の場合)

家畜共済【棚卸資産的家畜の死廃事故の補償イメージ】 (付保割合30%の場合)

4.牛個体識別情報を元にした加入方式への変更および死廃共済の加入方式および支払共済金の変更

旧制度では、責任開始時(期首)に飼養している家畜の評価額の合計で共済掛金等を計算しますが、新制度では、期首に組合員から申告していただいた年間予定飼養頭数を元に共済掛金等を計算します。また、責任満了時(期末)では、個体識別情報を活用して1年間に実際に飼養していた家畜の全頭数を元に、共済掛金等を再計算します。そのため、旧制度における共済組合への異動申告は不要となりますが、牛個体識別情報への届出を確実に行っていただくことが重要になります。

また、加入方法の変更に伴い死廃事故発生時の支払共済金についても、旧制度では付保割合が変動しますが、新制度では、期首に選択した付保割合は変動しません。そのため、家畜の評価額に選択した付保割合を乗じた額となります。

【死廃事故共済金のイメージ】

期首に50万円の牛を10頭飼養し、付保割合30%で加入、期中に50万円の牛2頭を導入後、1頭が死亡し、その後50万円の牛2頭を導入した場合。

旧制度

家畜共済 旧制度

新制度

1年間に牛を16頭飼養する(期首に50万円の牛を10頭飼養、期中に50万円の牛6頭導入予定)計画で、付保割合30%で加入。
実際には、期中に50万円の牛2頭を導入後、1頭が死亡し、その後50万円の牛2頭を導入した場合は、計画と異なるので、期末に掛金等を再計算し、差額を返還又は徴収します。以下の場合、期首で60,000円の掛金でしたが、期末では52,500円のため7,500円を返還することとなります。

家畜共済 新制度

5.初診料の取扱いの変更(2020年1月導入)

現行の病傷共済では初診料は自己負担となっていますが、更なる事故低減に向けて、2020年1月から人の健康保険と同様に初診料を含めた診療費全体に一定の自己負担を設けることとなりました。自己負担割合は診療費の1割となります。

【自己負担のイメージ】
診療費が13,500円の場合

家畜共済【自己負担のイメージ】 診療費が13,500円の場合

6.待期間の取扱いの変更

家畜共済では、家畜の導入後2週間以内に発生した事故については、導入後の事故であることが立証できない限り、原則として共済金の請求は出来ませんでした。
しかし、家畜共済加入者間では、導入家畜の飼養状況や健康状態について共済組合等を通じて確認できるため、待期間を設ける必要性が乏しく、家畜共済加入者間で取引された家畜については、待機間内であっても共済金の請求を出来ることとなります。

7.危険段階別共済掛金率の導入

旧制度では、組合員の被害率に応じて4段階の危険段階を設定していましたが、掛金負担の公平性を確保するために、2019年より組合員ごとの事故状況に応じた危険段階別共済掛金率(全21段階)を導入しました。

【新制度の掛金率のイメージ】

家畜共済【新制度の掛金率のイメージ】

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